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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 32 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する
取組のうち、
「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」
とは、具体的にどのような体制を指すのか。
(答)
夜間対応する保健師又は看護師が、他の保健師又は看護師に利用者の状態や対応につ
いて相談できる体制を構築している場合や、例えば夜間対応する看護師が緊急時の訪問
を行っている間に別の利用者から電話連絡があった場合に、他の看護師が代わりに対応
できる体制などが考えられる。その他、夜間対応者が夜間対応を行う前に、状態が変化す
る可能性のある利用者情報を共有しておくといった対応も含まれる。
問 33 夜間対応について、
「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び
営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及
び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において 24
時間 365 日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよい
か。
(答)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進するために、
看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価す
るものであり、例えば、夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6
時から午後 10 時まで)
、深夜(午後 10 時から午前6時まで)
、早朝(午前6時から午前8
時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24 時間対
応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差
し支えない。

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