令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 71 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じ
た月の翌月 15 日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされな
かった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
(答)
貴見のとおり。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた
月)の翌月 15 日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用は
できない。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(令和3年3月 19 日)問 10 の修正。
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