令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 特定事業所加算(Ⅰ)
・
(Ⅲ)
、看取り連携体制加算について①
問 14 特定事業所加算(Ⅰ)
・
(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用
者への対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針は、
管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定
められていることが必要とされているが、その他に協議を行うことが想定される者
としては、医師も含まれるのか。
また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなもの
か。
(答)
・ 貴見のとおり医師も含まれると考えて差し支えない。
・ また、看取り期における対応方針の「協議」については、必ずしもカンファレンスなど
の会議の場により行われる必要はなく、例えば、通常の業務の中で、主治の医師や看護師、
介護支援専門員等の意見を把握し、これに基づき対応方針の策定が行われていれば、本加
算の算定要件を満たすものである。
【訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護】
○ 特定事業所加算(Ⅰ)
・
(Ⅲ)
、看取り連携体制加算について②
問 15 特定事業所加算(Ⅰ)
・
(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者
への対応体制及び看取り連携体制加算について、
「適宜、利用者等に理解しやすい資料
を作成し、代替することは差し支えない。」とあるが、
「代替」とは具体的にどういう
ことか。
(答)
・質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、利用者等に対し、十分な説
明を行い、理解を得るよう努力することが不可欠である。このため、利用者への介護記録
等その他の利用者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際に、利用者ま
たはその家族の理解を支援させる目的で、補完的に理解しやすい資料を作成し、これを用
いて説明することも差し支えないこととしたものである。
・なお、その際、介護記録等の開示又は写しの提供を本人またはその家族が求める場合には、
提供することが必要である。
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