令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 66 A 事業所の利用者について、B 事業所の従業者が当該利用者の居宅と A 事業所と
の間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B 事業所の従業者が送
迎を行う際に、A 事業所と B 事業所の利用者を同乗させることは可能か。
(答)
・ 送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、
A 事業所の従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用さ
れるものであることから、適用される。ただし、B 事業所の従業者が A 事業所と雇用契約
を締結している場合は、A 事業所の従業者(かつ B 事業所の従業者)が送迎を実施してい
るものと解されるため、この限りではない。
・ 上記のような、雇用契約を結んだ上での A 事業所と B 事業所の利用者の同乗について
は、事業所間において同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)をそれぞれの合議
のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。また、障害福
祉事業所の利用者の同乗も可能であるが、送迎範囲は利用者の利便性を損なうことの
ない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。
・ 通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎
減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規
模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差
し支えない。
※ 令和3年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問 31 の修正。
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