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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 166 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認さ
れた場合、
「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
(答)
・ 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見
した時点ではなく、
「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用する
こととなる。
・ 例えば、通所介護事業所が、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未
策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に
関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年 10 月からではなく、令和6年4
月から減算の対象となる。
・ また、訪問介護事業所が、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策
定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。
○ 高齢者虐待防止措置未実施減算について
問 167 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止
するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を
置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
(答)
・ 減算の適用となる。
・ なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。
問 168 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実
が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
(答)
過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生
じた月」となる。

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