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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 41 問7専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師
と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに
係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り
算定するのか。
(答)
そのとおり。イ又はロのいずれかを月1回に限り算定すること。
○ 遠隔死亡診断補助加算について
問 42 遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取り
に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」
(平成 29~31 年度)及び「ICT
を活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研
修が該当する。
【訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
○ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について
問 43 24 時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利
用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関す
る問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
(答)
含まない。
問 44 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資す
る取組のうち、
「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのよう
な取組が該当するか。
(答)
例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。
勤務間隔の確保にあたっては、
「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善
指針)

(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤
務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休
息が確保されるよう配慮すること。

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