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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 97 ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を
可動式のものにすることについてどう考えるか。
(答)
1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、
・ 要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、
居宅における生活に近い日常生活の中で入所者一人ひとりの意思と人格を尊重したケ
アを行うこと
・ 小グループ(ユニット)ごとに配置された職員による、入所者一人ひとりの個性や生
活のリズムに沿ったケアの提供
などが必要とされているところであり、ユニットごとに空間を区切った上で、ユニット
単位でサービス提供を行うことが重視され、また、そのための介護報酬の設定もなされて
いるものである。

2.一方で、介護現場の生産性向上の取組によって、介護サービスの質の向上とともに、職
員の負担軽減等を図ることは重要であり、こうした観点から、国家戦略特別区域における
実証実験の結果も踏まえれば、隣接する2つのユニットで介護ロボット等を共同で利用
する場合において、入所者等の処遇に配慮した上で、ユニットケアを損なわない構造の可
動式の壁を、機器や職員の移動時、レクリエーションの共同実施時等に一時的に開放する
運用としても差し支えないものと考えられる。
(※)ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入所者等が安心して日常生活
を送ることができるよう、継続性(馴染みの関係)を重視したサービスの提供が求め
られている。

3.また、
「ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関する Q&A について」
(平成 23
年 12 月1日付け厚生労働省老健局高齢者支援課・振興課事務連絡)及び「国家戦略特別
区域の指定に伴うユニット型指定介護老人福祉施設の共同生活室に関する特例について」
(平成 28 年3月 18 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)を廃止する。

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