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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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(入浴介助加算の既存 QA 修正)
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】
○ 入浴介助加算(Ⅱ)
問 62 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助によ
り入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居
宅」とはどのような場所が想定されるのか。
(答)
・ 利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用す
る場合も含む。
)を含む。
)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室
がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴する
には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすこ
とにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算
を算定することとしても差し支えない。
① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若し
くは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉
用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関す
る専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。
② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に
関する福祉用具等)を備える。
③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との
連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個
別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に
記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものと
する。
④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定で
きるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月 26 日)問1の修正。

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