令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 34 算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等
からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じ
た電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意
見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方
法 、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を記載す
ることとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
(答)
通知で示している3点は、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、各(介護予防)
訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載すること。
問 35 当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護
において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速や
かに看護師又は保健師に連絡するのか。
(答)
その通り。緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等により看護に関する意見を求
められた場合に常時対応できる体制にあり、計画的に訪問することになっていない緊急
時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者又は家族
等からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されない。
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