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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
○ リハビリテーションマネジメント加算
問 81 リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーショ
ン計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」と
あるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
(答)
・ 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方
に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
・ ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 1 の修正。
問 82 同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジ
メント加算を算定することは可能か。
(答)
可能。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問4の修正。
問 83

事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用して

いる利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定
している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催するこ
とは可能か。
(答)
・居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーショ
ンの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハ
ビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共
有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合
同で実施しても差し支えない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問5の修正。

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