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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通所リハビリテーション】
○ 大規模型通所リハビリテーション事業所の基本報酬の取扱いについて
問 75 平均利用者延人員数が 750 人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ
ーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供
に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を 10 で除した数以
上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。
(答)
算出式は以下の通り。なお、
「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる」とは、
当該通所リハビリテーション事業所の業務に従事する時間をいい、必ずしも利用者に対
し通所リハビリテーションを提供している時間に限らないことに留意すること。

(

通所リハビリテーション計画に位置付けられた利用時間
) の合計
× 各利用時間の利用人数

理学療法士等の通所リハビリテーション事業所における勤務時間の合計



10

例1:
・月 20 日営業
・1月あたりの利用時間ごとの利用延人数:1~2時間利用が 200 人、3~4時間利用が
600 人、6~7時間利用が 400 人
・1日8時間当該業務に従事するリハビリテーション専門職が2人、6時間業務に従事す
るリハビリテーション専門職が 1 人配置

1 × 200 + 3 × 600 + 6 × 400 4400
=
= 10
(8 × 2 + 6 × 1) × 20
440



10(要件に該当)

例2:
・月 20 日営業
・1月あたりの利用時間ごとの利用延人数:1~2時間利用が 1200 人、6~7時間利用
が 600 人
・1日8時間業務に従事するリハビリテーション専門職が2人

1 × 1200 + 6 × 600 4800
=
= 15
(8 × 2) × 20
320

49

> 10(要件に非該当)