令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。
対象サービス
①
②
施行時期
通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施
令和6年4月
設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通
※ただし、令和7年3
所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活
月 31 日までの間、感
介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介
染症の予防及びまん
護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅
延の防止のための指
介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 針の整備及び非常災
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、
害に関する具体的計
介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型
画の策定を行ってい
通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認
る場合には、減算を適
知症対応型共同生活介護
用しない。
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ
令和6年6月
ン
※上記①の※と同じ
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ
令和7年4月
ョン、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
③
夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介
護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
介護予防福祉用具貸与、介護予防支援
※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福
祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。
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