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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
(答)
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。
対象サービス





施行時期

通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施

令和6年4月

設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

※ただし、令和7年3

所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

月 31 日までの間、感

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介

染症の予防及びまん

護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅

延の防止のための指

介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 針の整備及び非常災
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、

害に関する具体的計

介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型

画の策定を行ってい

通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認

る場合には、減算を適

知症対応型共同生活介護

用しない。

通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ

令和6年6月



※上記①の※と同じ

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ

令和7年4月

ョン、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、


夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介
護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、
介護予防福祉用具貸与、介護予防支援

※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福
祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。

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