令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 21 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者
と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者
について、認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加
算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)
・
(Ⅱ)における
認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
(答)
・ 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び
認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予
定されている者であることがその受講要件にあり、平成 20 年度までに行われたカリキュ
ラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を
踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみ
なすこととする。
・ 従って、認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知
症加算(Ⅱ)については、加算対象となる者が 20 名未満の場合にあっては、平成 20 年度
以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講
者)1 名の配置で算定できることとし、通所介護、地域密着型通所介護における認知症加
算については、当該者を指定通所介護を行う時間帯を通じて1名の配置で算定できるこ
ととなる。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
(令和3年3月 29 日)問 33 は削除
する。
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