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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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○特別管理加算について
(事務連絡介護保険最新情報 Vol.267「平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成 24 年 3 月 16 日)
」の送付についての修正)
問 36

特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できない

が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問
看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定でき
るのか。
(答)
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サー
ビスを利用することはできないため算定できない。
ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は
複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別管理加算の算定を
可能とする。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来
る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。
○退院日における訪問看護
問 37 介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養
費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか、主治の医師が
退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
(答)
そのとおり。

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