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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問介護】
○ 同一建物減算について④正当な理由の範囲
問 12 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少
数である場合について、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割
合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
(答)
正当な理由とみなして差し支えない。ただし、訪問介護事業所は「指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)」第 36 条の2
において、訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定
訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問
介護の提供を行うよう努めなければならないこととされており、お問い合わせのケース
については、通常の事業の実施地域の範囲が適正かどうかも含め、同一敷地内建物等以外
に居住する要介護高齢者へも指定訪問介護の提供を行うよう努めているかどうか確認を
行うこと。
【訪問介護】
○ 同一建物減算について⑤正当な理由の範囲
問 13 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、正当な理
由に該当すると考えてよいか。
(答)
正当な理由には該当しない。

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