令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当た
る理学療法士等が利用者の数を 10 で除した数以上確保されていること」に係る留意
事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事
することとされている時間」には、事業所外で退院前カンファレンスに参加している
時間等は含まれるのか。
(答)
・ 含まれる。
・ 事業所外の業務に従事している時間であっても、通所リハビリテーション事業所に係る
業務であれば、
「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を 10
で除した数以上確保されていること」の算出式にある「理学療法士等の通所リハビリテー
ション事業所における勤務時間の合計」に含めることができる。
問 77 平均利用者延人員数が 750 人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテ
ーション費の算定を可能とする場合の要件のうち、リハビリテーションマネジメント
加算を算定した利用者の割合については、居宅サービス計画において、当該事業所の
利用及び加算の算定が計画されている者を対象として計算することとして差し支え
ないか。また、理学療法士等の配置については、あらかじめ計画された利用時間や利
用人数、勤務表上予定された理学療法士等の勤務時間を用いて、計算することとして
差し支えないか。
(答)
差し支えない。
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