令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 介護報酬改定の施行時期について
問 181 令和6年度介護報酬改定において、
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーショ
ンに係る見直しは令和6年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月
施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
(答)
本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくこ
とが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説
明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、
同意を得ることとしても差し支えない。6月施行の見直し事項については、5月末日まで
に、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。
なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者に
おいては、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うと
いった柔軟な取扱いを行って差し支えない。また、5月末日までの間に新たにサービスの
利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の
見直し事項について併せて説明しても差し支えない。
問 182 4月施行サービス(右記以外)と6月施行サービス(訪問看護、訪問リハビリ
テーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)の両方を提供している
介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があ
るのか。
(答)
事業者の判断で、4月以降分を提出する際に6月以降分も併せて提出することとして
も差し支えない。
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