令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 管理栄養士による居宅療養管理指導
問 92 管理栄養士の居宅療養管理指導において、一時的に頻回の栄養管理を行う必要が
ある旨の特別の指示は、同月に2回の指示を出すことはできるか。
(答)
できない。一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、その指示の終
了する日が属する月に出すことはできない。
問 93
医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施した
場合、算定をできるか。
(答)
できる。
※管理栄養士による居宅療養管理指導については、平成 15 年度介護報酬改定に関するQ&
A(Vol.151)
(平成 15 年5月 30 日)問6を適用せず、上記 Q&A を適用する。
【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】
○ 長期利用の適正化について
問 94 令和6年4月1日時点で同一事業所での連続利用が 60 日(介護予防短期入所生
活介護の場合は 30 日)を超えている場合、4月1日から適正化の単位数で算定され
るという理解でよいか。
(答)
令和6年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に 60 日(介護予防
短期入所生活介護の場合は 30 日)を超えている場合には、4月1日から適正化の対象と
なる。
問 95 長期利用の適正化によって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準 別表8注 23(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 別
表6注 17)に定められた単位数を算定した場合、
(介護予防)短期入所生活介護の加
算や減算は適正化後の単位数にかかることとなる理解でよいか。
(答)
貴見の通り。例えば、適正化の対象利用者に定員超過利用減算がかかる場合は、適正化
後の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて算定する。
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