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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通所介護・地域密着型通所介護】
○人員配置 ④看護職員の配置基準の緩和
問 59 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日
ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が
必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた
範囲までを想定しているのか。
(答)
・ 健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に
示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、
診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。
・ また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情
に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよ
う契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができ
る連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。
※ 平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成 27 年4月1日)問 50 の修正。
(入浴介助加算の新規 QA)
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
○ 入浴介助加算(Ⅰ) ①研修内容について
問 60 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。
(答)
・ 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助
対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理
等が挙げられるが、これらに限るものではない。

・ なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上
を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。

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