令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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理(Ⅱ)
、排せつ支援加算について
問 172 事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用
開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、
当該利用者以外については算定可能か。
(答)
・ 原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、
月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報
を LIFE に提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば
算定できる。
・ なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。
・ ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合(※)を除いて、事業所の利用者全員
に係る情報を提出していない場合は、加算を算定することができない。
(※)令和3年度介護報酬改定に関す得るQ&A(Vol.3)(令和3年3月 26 日)問 16 参照。
○ 介護記録ソフトの対応について
問 173
LIFE への入力について、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトから
CSV 連携により入力を行っているが、LIFE へのデータ提出について、当該ソフトが令
和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。
(答)
・ 差し支えない。
・
事業所又は施設にて使用している介護記録ソフトを用いて令和6年度改定に対応した
様式情報の登録ができるようになってから、令和6年4月以降サービス提供分で提出が
必要な情報について、遡って、やむを得ない事情を除き令和6年 10 月 10 日までに LIFE
へ提出することが必要である。
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