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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修・居宅介護支援・介護予防支援】
〇 特定福祉用具販売種目の再支給等について
問 98

特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるの

か。
(答)
居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則
第 70 条第2項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破
損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その
他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の
支給が必要と認めるときは、この限りでない。」とされており、
「その他特別な事情」とは、
利用者の身体状況や生活環境等から必要と認められる場合の再支給のほか、ロフストラ
ンドクラッチやスロープのような種目の性質等から複数個の利用が想定される場合も含
まれる。
〇 貸与と販売の選択制における令和6年4月1日(以下、
「施行日」という)以前の利用
者について
問 99

厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労

働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成
11 年厚生省告示第 94 号)第7項~第9項にそれぞれ掲げる「スロープ」
「歩行器」
「歩
行補助つえ」
(以下、
「選択制の対象福祉用具」という)を施行日以前より貸与してい
る利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。
(答)
貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特定
福祉用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。
問 100 施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリン
グ時期はいつになるのか。
(答)
施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から6月以内に少なくと
も1回モニタリングを実施することとしているが、施行日以前の利用者に対しては、利用
者ごとに適時適切に実施すること。

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