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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ 管理者について
問 122 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第
38 号)の附則の規定により、令和9年3月 31 日までの間は、引き続き、令和3年
3月 31 日における管理者である介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く)を
管理者とすることができるとされているが、指定居宅介護支援事業者である指定介
護予防支援事業者が、上記の介護支援専門員を管理者とすることは可能か。
(答)
原則不可だが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由が
ある場合はこの限りでない。
○ 地域包括支援センターからの介護予防支援の委託
問 123 介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援セ
ンターから介護予防支援の委託を受けることは可能か。
(答)
・ 可能である。
・ 介護予防支援の指定は、介護予防支援の提供を受ける被保険者の保険者ごとに指定を受
ける必要があるため、例えば、指定を受けていない保険者の管轄内に居住する被保険者に
対し介護予防支援を提供する場合には、当該保険者の管轄する地域包括支援センターか
らの委託を受ける場合が考えられる。

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