令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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携わる者が研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。
(答)
・ 貴見のとおり。
・ 本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の
下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施してい
るものであり、介護に直接携わる職員であれば、人員配置基準上算定されるかどうかにか
かわらず、受講義務付けの対象となる。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問6は削除す
る。
問 161 「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのよう
な内容か。
(答)
「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」については、受講料の負担や、
勤務時間内に受講出来るような配慮(シフトの調整等)、インターネット環境の整備等、
様々な措置を想定している。
問 162 現在介護現場で就業していない者や、介護に直接携わっていない者についても義
務付けの対象となるか。
(答)
現在介護現場で就業していない者や直接介護に携わる可能性がない者については、義
務付けの対象外であるが、本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現して
いく観点から実施するものであり、介護現場の質向上ために受講することについては差
し支えない。
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