令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 専門管理加算について
問 38 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工
肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなもの
があるか。
(答)
現時点では以下の研修が該当する。
① 褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
②
緩和ケアについては、
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、
「乳がん看護」
、
「がん放射線療
法看護」及び「がん薬物療法看護※」
・
日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程
③
人工肛門及び人工膀胱ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮
膚・排泄ケア」
※
平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
例えば「緩和ケア」は、従前の「緩和ケア」
「がん性疼痛看護」も該当し、
「がん
薬物療法看護」は従前の「がん化学療法看護」も当該研修に該当する。
問 39 専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的には
どのようなものがあるか。
(答)
現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研
修機関において行われる以下の研修が該当する。
① 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、
「ろう孔管理関連」、
「創傷管理関連」及
び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修
② 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
問 40 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の
看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
(答)
よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問
看護を実施していること。
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