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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問介護、
(介護予防)訪問入浴介護、
(介護予防)短期入所生活介護、
(介護予防)短期
入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型
居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密
着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】
○ 認知症専門ケア加算、認知症加算
問 26 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症
加算(Ⅰ)を算定するためには、認知症専門ケア加算(Ⅰ)及び(看護)小規模多機
能型居宅介護における認知症加算(Ⅱ)の算定要件の一つである認知症介護実践リー
ダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適
切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
(答)
必要ない。例えば加算の対象者が 20 名未満の場合、


認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者



認知症看護に係る適切な研修を修了した者

のいずれかが1名配置されていれば、算定することができる。
(研修修了者の人員配置例)
加算対象者数
~19

20~29

30~39



1

2

3



1

1

1



「認知症介護に係る専門的な研修」
必要な研修
修了者の
配置数

認知症介護実践リーダー研修
認知症看護に係る適切な研修
「認知症介護の指導に係る専門的な研修」
認知症介護指導者養成研修
認知症看護に係る適切な研修

(注)認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は
認知症看護に係る適切な研修を修了した者を1名配置する場合、
「認知症介護に係る専
門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ1名配
置したことになる。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
(令和3年3月 29 日)問 38 は削除
する。

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