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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 90 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、
一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別
機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハ
ビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始して
もよいとされている。
1) 情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション
事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関
側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業
所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における
医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテ
ーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1に
よる情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用し
て差し支えないか。
(答)
1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えな
い。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 差し支えない。ただし、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、
心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビ
リテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー
ション提供内容について整合が取れたものとなっていることを確認すること。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 23 の修正。

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