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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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〇認知症介護基礎研修の義務付けについて
問 155 受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医
療・福祉系の資格を保有している者は受講が免除となるか。
(答)
日本以外の国の医療・福祉系の資格を持つ者については、免除とはならない。
問 156 柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。
(答)
柔道整復師、歯科衛生士ともに、受講義務付けの対象外として差し支えない。
問 157 訪問介護員(ヘルパー)研修3級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施
する認知症関連の資格については、受講義務付けの対象外か。
(答)
訪問介護員(ヘルパー)研修3級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認
知症関連の資格ともに、受講義務付けの対象となる。
問 158 介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受講
義務付けの対象となるか。
(答)
特定施設では無い、介護保険の対象外である病院勤務の職員は受講義務づけの対象外
である。なお、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。
問 159 当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反に
あたるのか。
(答)
当該研修の義務付けは、雇用の要件に係るものではなく、事業者が介護に直接携わる職
員に対し、研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けているものであ
る。したがって、介護に直接携わる職員として研修を受講していない者を雇用する場合で
も、運営基準違反にはあたらない。なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した
医療・福祉関係資格を有さない従業者に関する義務付けについては、採用後1年間の猶予
期間を設けている。

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