令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 78 リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者ある
いは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程
度か。
(答)
訪問頻度については、利用者の状態等に応じて、通所リハビリテーション計画に基づき
適時適切に実施すること。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問2の修正。
○ 人員基準
問 79 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算
定外となるのか。
(答)
・ 訪問時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医
療院の人員基準の算定に含めない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問3の修正。
○ 栄養アセスメント加算
問 80 リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント
加算を算定する場合、LIFE へのデータ提出は必要か。
(答)
・ 利用者の状況に変化がないと判断される場合、
LIFE にデータを提出する必要はない。
・ ただし、栄養アセスメントを行った日の属する月から少なくとも3月に1回は LIFE
にデータを提出すること。
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