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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ 3%加算及び規模区分の特例(感染症による休業要請時の取扱い)
問 69 各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、
地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、
「指定居宅サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導
及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す
る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
(平成 12 年3月1日老企第 36 号)
(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーシ
ョンについては留意事項通知第2 の8(2)及び(8 )を準用し算定することとな
っているが、感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事
業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別
な期間」として取り扱うことはできるか。
(答)
・ 留意事項通知において「一月間(暦月)
、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施
した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六を
乗じた数によるものとする。
」としているのは、
「正月等の特別な期間」においては、ほと
んど全て の事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、この趣旨
を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受け、これに従って休業した期間や、自主的
に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。
・ なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模
区分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(令和3年3月 19 日)問3の修正。

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