令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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るための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置
くこと)がなされていない事実が生じた場合、
「速やかに改善計画を都道府県知事に提
出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に
報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につい
て、入居者全員について所定単位数から減算することとする。
」こととされているが、
施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないの
か。
(答)
改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差
し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3
か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。
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