令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管
理(Ⅱ)
、排せつ支援加算について
問 171 月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が
十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日
の属する月(以下、
「利用開始月」という。)の翌々月の 10 日までに提出することとし
ても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出した場合は
利用開始月より算定可能か。
(答)
・
事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービ
スの利用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービ
スの利用を開始した翌月の 10 日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者
に限っては利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えないとして
いる。
・ ただし、加算の算定については LIFE へのデータ提出が要件となっているため、利用開
始月の翌月の 10 日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加
算の算定はできない。当該月の翌々月の 10 日までにデータ提出を行った場合は、当該月
の翌月より算定が可能。
・ また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌
月までにデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。
・ なお、利用開始月の翌月の 10 日までにデータ提出が困難であった理由について、介護
記録等に明記しておく必要がある。
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