令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 120 今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、
利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密
着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及
び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスの、同一事業
者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことが
努力義務とされたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
(答)
・ 例えば、以下のように重要事項説明書等に記載し、訪問介護等の割合等を把握できる資
料を別紙として作成し、居宅介護支援の提供の開始において示すとともに説明すること
が考えられる。
・ なお、
「同一事業者によって提供されたものの割合」については、前6か月間に作成し
たケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち(※同一
事業所が同一利用者に複数回提供してもカウントは1)
、同一事業所によって提供された
ものの割合であるが、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、切り捨て
ても差し支えない。
<例>
※重要事項説明書
第●条 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸
与の利用状況は別紙のとおりである。
※別紙
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