令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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意は必要か。
(答)
必要。利用者やその家族によっては、退院共同指導の内容の提供を受ける手段として電
磁的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応
すること。
問 50
退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共
同指導加算の算定は可能か。
(答)
不可。電子メールで送信した後に利用者またはその家族が受け取ったことを確認す
るとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要がある。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
○ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について
問 51 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、
「カ
電話等
による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
の場合は、どのように考えればよいか。
(答)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における「電話等による連絡及び相談を担当
する者」は、随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応するオペ
レーターを指すものではなく、当該オペレーターが訪問看護サービスを行う看護師等の
対応が必要と判断した場合に連絡を受ける看護師等を指すものである。
なお、オペレーター自身が訪問看護サービスを行う看護師等と兼務を行っている場合
は、オペレーターを指すと考えて差し支えない。
【通所系サービス共通】
※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成 30 年3月 23 日)問 34 及び
平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)
(平成 30 年7月4日)問1は削除す
る。
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