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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問看護、介護予防訪問看護】
○ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について
問 28 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。
)によ
る訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して
2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
(答)
理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続
して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3
日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回と
なる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した
場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。
問 29 前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
(答)
居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認
すること。
問 30 前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護による訪問回数は含まれるか。
(答)
含まれる。
○ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)について
問 31 「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以
外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該
者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月
2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であ
って、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合の、
「ア 夜間対応した翌日の勤務
間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。
(答)
「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応
が割り振られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められる
ものである。本問の例であれば2日が翌日に当たる。

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