令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 63 入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しく
は介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉
用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関
する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用
者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専
門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。
(答)
福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテー
ションについても同様に取扱う。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)
(令和3年4月 26 日)問2の修正。
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション】
○ 所要時間による区分の取扱い
問 64 所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により
~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。
(答)
降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれる。 例えば、急な気象状況
の悪化等により道路環境が著しく悪い状態等も含むこととして差し支えないため、都道
府県・市町村におかれては地域の実態に鑑み、対応されたい。
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