令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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○ 同一建物減算について②減算の適用範囲
問 10 今般の改定により、訪問介護事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、
同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が 90%以上である場合に減算適用
することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考え
てよいか。
(答)
同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の適用となる。
【訪問介護】
○ 同一建物減算について③正当な理由の範囲
問 11 ケアマネジャーからの紹介があった時点で、既に同一敷地内建物等に居住する
利用者であることが多く、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める
割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよい
か。
(答)
訪問介護事業所は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平
成 11 年厚生省令第 37 号)」第 36 条の2において、訪問介護事業所の所在する建物と同
一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住
する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならないこ
ととされており、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由とし
て、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が 90%以上となった場合は、正当
な理由には該当しない。
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