令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又
は訓練に1年に1回以上参加していることとあるが、令和7年3月 31 日までの間に
あっては、3月 31 日までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。
(答)
医療機関等に研修又は訓練の実施予定日を確認し、高齢者施設等の職員の参加の可否
を確認した上で令和7年3月 31 日までに当該研修又は訓練に参加できる目処があれば算
定してよい。
○ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について
問 132 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出
を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。
(答)
実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。
・施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等)
・施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答
・個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等
・感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法(ゾーニング等)に関する説明、助
言及び質疑応答
・その他、施設等のニーズに応じた内容
単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。
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