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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション、指
定相当通所型サービス】
○ 送迎減算 ①送迎の範囲について
問 65 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例
えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
(答)
・ 利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、利用者の居
住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と
利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎につ
いては、送迎減算を適用しない。
・ 通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎
減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模
多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支
えない。

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