令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む
日をいう。
」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すの
か。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
(答)
残業時間を含めた終了時刻を指す。
問 46 「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の
急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道
府県に届出をし直す必要はあるか。
(答)
夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上
の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由によ
り当該項目を満たさない勤務が 0.5 割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているも
のとみなす。
問 47 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する
取組のうち、
「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、
具体的にどのような取組が該当するか。
(答)
例えば夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。
○ 退院時共同指導加算について
問 48 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝
達してもよいのか。
(答)
元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝
達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想
定される。
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