よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件
問 57 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学
療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理
学療法士等を1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、こ
の要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別
機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
(答)
貴見のとおり。例えばサービス提供時間が9時から 17 時である通所介護等事業所にお
いて、
- 9時から 12 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
- 10 時から 13 時:専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名配置
した場合、10 時から 12 時までに当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者に
対してのみ、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定することができる。
(9時から 10 時、12 時
から 13 時に当該理学療法士等から個別機能訓練を受けた利用者については、個別機能訓
練加算(Ⅰ)イを算定することができる。

※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問 53 の修正。


機能訓練指導員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合
の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算定
問 58 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事す
る理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業
所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導
員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。

(答)
・機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護事業所(指定地域密着型通所介護事業所)ご
とに1以上とされている。この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指
導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件
の一つである「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満
たすものとして差し支えない。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問 55 の修正。

34