令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ナウイルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等によ
る実地指導又は厚生労働省の事業 ※ において実施された実地研修を受けている場合
は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して3年間算定してよいか。
※ 令和3年度、令和4年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務
継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和5年度「感染症
の感染対策及び業務継続(BCP)策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研
修業務」における感染症の専門家による実地での研修
(答)
算定可能である。ただし、感染対策向上加算に係る届出を行っている医療機関の医師若
しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業において実施された実地研修であ
ること。
【介護老人保健施設】
〇 所定疾患施設療養費(Ⅱ)について
問 134 感染症対策に関する研修を受講していない介護老人保健施設の医師が、肺炎、
尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の入所者に対し投薬等を行った場合は、所定疾患施
設療養費(Ⅰ)を算定することとなるが、当該医師が慢性心不全が増悪した入所者に
対して治療管理を行う場合に所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定してよいか。
(答)
不可。
【特定施設入居者生活介護】
○ 医療機関連携加算
平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1454)(平成 27 年4月1日)問 120 は
削除する。
【サービス名:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○ 特別通院送迎加算について
問 135 「1月につき 12 回以上、通院のため送迎を行った場合」とは往復で1回と考え
てよいか。
(答)
貴見のとおり。
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