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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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3%加算及び規模区分の特例(他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合の利用延
人員数の算定)
問 72 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該
事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、
各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむ
を得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、
平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。

(答)
・差し支えない。本体通知においてお示ししているとおり、各月の利用延人員数及び前年度
の1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、通所介護、地域密着型通所介護及
び(介護予防)認知症対応型通所介護については、
「指定居宅サービスに要する費用の額
の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意
事項について」
(平成 12 年3月1日老企第 36 号)
(以下「留意事項通知」という。)第2
の7(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)を準用す
ることとしており、同項中の「災害その他やむを得ない理由」には、当該感染症又は災害
の影響も含まれるものである。なお、感染症又は災害の影響により休業やサービス縮小等
を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、当該事業所の休業やサービス縮小等
が終了してもなお受け入れを行った利用者が3%加算の算定や規模区分の特例を行う事
業所を利用し続けている場合、当該利用者については、平均利用延人員数に含めることと
する。
・また、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、留意事項通知による事業所規模区
分の算定にあたっても、同様の取扱いとすることとする。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(令和3年3月 19 日)問 12 の修正。

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