令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ト加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメ
ント加算の算定を新たに開始することは可能か。
(答)
・ 可能である。
・ なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から6
月間を超えた後にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則として
リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(Ⅱ)を算定する。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 16 の修正。
問 87 リハビリテーションマネジメント加算(イ)、
(ロ)、
(ハ)の(1)をそれぞれ算
定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回
のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビ
リテーション会議の開催をもって、(イ)、
(ロ)
、
(ハ)の(2)をそれぞれ算定するこ
とは可能か。
(答)
・ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、
(ロ)、
(ハ)の(2)については、利用者の
状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリ
テーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、利用者の同意を得た月
から6月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、(イ)、
(ロ)、
(ハ)の(2)
を算定することはできない。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 33 の修正。
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