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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ LIFE への提出情報について
問 174 令和6年4月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報如何。
(答)
・ 令和6年4月以降サービス提供分に係る LIFE への提出情報に関して、令和6年4月
施行のサービスについては、令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。
・ 令和6年6月施行のサービス(訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、
予防訪問リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)については、令和6年4
~5月サービス提供分の提出情報に限り、令和3年度改定に対応した様式情報と令和
6年度改定に対応した様式の提出情報の共通する部分を把握できる範囲で提出するか、
令和6年度改定に対応した様式情報を提出すること。
・ 各加算で提出が必要な情報については、
「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算
に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
(令和6年3
月 15 日)を参照されたい。
○ 科学的介護推進体制加算について
問 175 科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回
から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも
3か月に1回提出すればよいか。
(答)
・ 科学的介護推進体制加算を算定する際に提出が必須とされている情報について、令和6
年4月又は6月以降は、少なくとも3か月に1回提出することが必要である。
・ 例えば、令和5年2月に提出した場合は、6か月後の令和6年8月までに少なくとも1
回データ提出し、それ以降は3か月後の令和6年 11 月までに少なくとも1回のデータ提
出が必要である。
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域
密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設】
○ ADL 維持等加算について
問 176 ADL 維持等加算(Ⅱ)について、ADL 利得が「2以上」から「3以上」へ見直さ
れることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であ
っても、ADL 維持等加算(Ⅱ)の算定には ADL 利得3以上である必要があるか。
(答)
令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、ADL 利得が3以上の場合

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