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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルール
問 183 人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱い
とするべきか。
(答)
・ 介護保険法上、介護事業所・施設等が介護保険サービスを提供するためには、自治体が
条例で定めた基準を満たすものとして、都道府県等からの指定を受ける必要がある。自治
体が条例を制定・運用するに当たっては、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準に
分けて定められる国の基準(省令)を踏まえる必要がある。
・ このうち人員配置基準等については、①従うべき基準に分類されている。したがって、
自治体は、厚生労働省令で定められている人員配置基準等に従う範囲内で、地域の実情に
応じた条例の制定や運用が可能である一方、こうしたいわゆるローカルルールについて
は、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要がある。
・ そのため、いわゆるローカルルールの運用に当たり、自治体は、事業者から説明を求め
られた場合には、当該地域における当該ルールの必要性を説明できるようにする必要が
ある。
・ また、いわゆるローカルルールの中でも特に、管理者の兼務について、個別の事業所の
実態を踏まえず一律に認めないとする取扱いは適切でない。
○ 管理者の責務
問 184 管理者に求められる具体的な役割は何か。
(答)
・ 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」
(平成 11 年
9月 17 日付け老企第 25 号)等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基
本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線
で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を
遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。
具体的には、
「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。
≪参考≫

「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」
(抄)
(令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方と
サービス提供マネジメントに関する調査研究」(一般社団法人シルバーサービス振興
会)


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