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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【居宅介護支援・介護予防支援】
○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
問 106 テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問してい
る間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。
(答)
訪問介護の提供に支障が生じない範囲で、例えば ICT 機器の On/Off 等の協力などを行
うことは差し支えないが、具体的な実施方法や連携方法等は、あらかじめ指定居宅介護支
援事業所と訪問介護事業所とで調整すること。また、協力・連携の範囲について、利用者
の要望や目的によっては、適切ではない場合等もあると考えられるため、その必要性等に
ついては、状況に応じて判断する必要がある。
○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
問 107 居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」と
いう。
)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うこ
とは可能か。
(答)
要件を満たしていれば可能であるが、居宅サービス計画等の実施状況を適切に把握す
る観点から、初回のモニタリングは利用者の居宅を訪問して行い、その結果を踏まえた上
で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングが可能かどうかを検討することが望まし
い。
○ テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて
問 108 情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。
(答)
テレビ電話装置等を活用したモニタリングのみでは収集できない情報について、居宅
サービス事業者等に情報収集を依頼する項目のみを記載すればよい。

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