令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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、
(Ⅳ)
問7 「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が 30%以上」
という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
(答)
・ 特定事業所加算(Ⅲ)
、
(Ⅳ)における、勤続年数7年以上の訪問介護員等の割合に係る要
件については、
-
訪問介護員等として従事する者であって、同一法人等での勤続年数が7年以上の者の
割合を要件としたものであり、
-
訪問介護員等として従事してから7年以上経過していることを求めるものではないこ
と(例えば、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等として従事する前に、同一法人等の
異なるサービスの施設・事業所の介護職員として従事していた場合に勤続年数を通算し
て差し支えないものである。
)
。
・ 「同一法人等での勤続年数」の考え方について、
- 同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職
種(直接処遇を行う職種に限る。
)における勤続年数
-
事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該事業所の職員に変更
がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通
算することができる。
(※)同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行わ
れる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
(令和3年3月 29 日)問 2 は削除す
る。
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