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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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【訪問介護】
○ 特定事業所加算について⑤個別サービス計画の見直しに関わる職種等
問5 新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、
「利用者の心身の状況等に応じて、
随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問
介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画
の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
(答)
・ 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確
認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者
の在宅生活の継続を支援することが求められている。当該加算を算定する事業所におい
ては、中山間地域等にあって、必ずしも地域資源等が十分ではない場合もあることから、
訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃か
ら主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが
必要となり、継続的なサービス提供を行うことと併せて、他の地域の訪問介護事業所とは
異なる「特有のコスト」を有しているため、特定事業所加算により評価するものである。
・ 訪問介護事業所における訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種
協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないもの
ではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。
・ また、訪問介護計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議
の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われること
も少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、こ
れに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば,本加算の算定要件を満たすもので
ある。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設け
たり書類を作成することは要しない。

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