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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf
出典情報 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》
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○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件
問 55 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学
療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理
学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従
事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加
算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
(答)
差し支えない。ただし、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上
配置しているのみの場合と、これに加えて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療
法士等を1名以上配置している場合では、個別機能訓練の実施体制に差が生じるもので
あることから、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について、利用者にあらかじめ説明
しておく必要がある。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問 50 の修正。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問 51 は削除
する。
○ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件
問 56 個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学
療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい
ては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事す
る理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事
する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は
病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
(答)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該加算を算定する事業
所に理学療法士等を配置する必要があることから、事業所以外の機関との連携により確
保することは認められない。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(令和3年3月 26 日)問 52 の修正。

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