令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(Ⅳ)
問8 勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
(答)
産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取
得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
※ 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
(令和3年3月 29 日)問 3 は削除す
る。
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